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規約改正のお知らせ

令和3年度総会にて、以下の規約改正の提案がなされ承認されましたことご報告します。

(改正理由)この数年、自然災害、新型コロナウィルスの感染拡大等により、従来の教育活動や社会的・経済的活動は困難に直面している。本会でも昨年は定期総会を書面議決により開催した。これらのことを踏まえ、本会規約第9条に(7)として書面総会に関する項を設けることとした。また、第9条本文中で、任務の後に「等」を挿入し、開催や議決などの項を広く含めた文に改めた。


(総 会)

第9条 総会の権限、構成及び任務は次のとおりとする。

(1)総会は、本会の最高議決機関である。

(2)総会は、本会の役員及び熊本県公立高等学校PTA会長並びに学校長をもって構成する。

(3)総会は、2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、単位PTA会長並びに学校長が出席できない場合は、委任状により単位PTA会員及び当該学校教職員の中から代理人を指名することとする。

(4)総会の議事は、出席者の過半数をもって議決する。

(5)総会は、次の事項について審議決定する。

ア、規約の改廃
イ、年度の事業計画
ウ、予算の議決及び決算の承認
エ、役員の承認
オ、会費の改定
カ、その他必要と認める事項

(6)定期総会は、毎年6月に開催する。但し、臨時に開催することができる。

(7)大規模な災害及び感染症等の発生時においては、会長の判断により書面での総会を開催することができる。この場合の議決は、議案に対する賛否を記載できる議決権行使書により行う。議決権行使書の未提出及び白紙提出は賛成票として取り扱うものとする。

 

附則

この規約は令和3年6月2日より施行する。