県高P連新聞を発行しました。
▼51号(2021年9月発行)
令和3年度 各地区指導者研究大会
令和3年度 県高P連研修会
「成人年齢18歳引き下げ」に関するアンケート
我が校自慢 家庭家系/福祉科系
学校紹介 御船高等学校/熊本県教育委員会との教育懇談会
熊本県PTA共済のご案内 生徒保証制度のご案内 など
県高P連新聞を発行しました。
▼51号(2021年9月発行)
令和3年度 各地区指導者研究大会
令和3年度 県高P連研修会
「成人年齢18歳引き下げ」に関するアンケート
我が校自慢 家庭家系/福祉科系
学校紹介 御船高等学校/熊本県教育委員会との教育懇談会
熊本県PTA共済のご案内 生徒保証制度のご案内 など
県連名 | 鹿児島県PTA連合会 |
---|---|
企画行事名 | Ⅰ 高校常任委員会における雇用状況についての講話 Ⅱ 高等学校等卒業予定者の就職支援に関する要望書の提出 [毎年、鹿児島県知事、県教育委員会教育長、鹿児島労働局及び鹿児島県内経済団体(4団体)に対して要請している。] |
実施期日 | Ⅰ 令和3年7月7日(木) Ⅱ 令和3年7月29日(木)、令和3年8月3日(火)、 |
実施方法・会場 | Ⅰ 高校常任委員会でコロナ禍における若者の雇用状況」について鹿児島公共職業安定書職員による講和を実施 Ⅱ 各機関に要望書を手渡して、要請を行った。(各機関10分程度) 知事室、県教育委員会教育長室、鹿児島労働局庁舎、各経済団体事務所 |
参加対象 | Ⅰ 高校常任委員 Ⅱ 知事、県教育委員会教育長→県P連会長、副会長、進路対策委員長 鹿児島労働局、経済団体→県P連会長、県連合校長協会就職対策委員長 |
規模(参加人数) | Ⅰ 高校常任委員、事務局(45人) Ⅱ 知事、県教育委員会教育長:3人(事務局1人随行) 鹿児島労働局、4経済団体:2人(事務局1人随行) →コロナ禍により少人数での来所依頼あり |
その他 | 要望書提出公文、高校常任委員会会順 |
県連名 | 熊本県公立高等学校PTA連合会 |
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企画行事名 | 熊本県高P連「進路対策研修会」 |
実施期日 | 令和3年7月31日 |
実施方法・会場 | 熊本市民会館 ・進路講演「企業が求める人材」(地方銀行役員) ・体験発表「子どもの進路にどう関わったか」(元県P連役員) 県外大学進学、地元企業就職 |
参加対象 | 全単P |
規模(参加人数) | 90人(単P 2名以内) |
その他 | 「実施要項」添付 |
県連名 | 鹿児島県PTA連合会 |
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企画行事名 | Ⅰ 高等学校等卒業予定者の就職支援に関する要望書の提出 [毎年、鹿児島県知事、県教育委員会教育長、鹿児島労働局及び鹿児島県内経済団体(4団体)に対して要請している。] |
実施期日 | Ⅰ 令和2年7月28日(火)、令和2年7月30日(木) Ⅱ 令和2年11月17日(火)、 |
実施方法・会場 | Ⅰ 各機関に要望書を手渡して、要請を行った。(各機関10分程度) 知事室、県教育委員会教育長室、鹿児島労働局庁舎、各経済団体事務所 Ⅱ 高校常任委員会で「高大接続改革とこれからの子どもたちの学び」について鹿児島教育庁高校教育課指導監による講和を実施 |
参加対象 | Ⅰ 知事、県教育委員会教育長→県P連会長、副会長、進路対策委員長 鹿児島労働局、経済団体→県P連会長、県連合校長協会就職対策委員長 Ⅱ 高校常任委員 |
規模(参加人数) | Ⅰ 知事、県教育委員会教育長:3人(事務局1人随行) 鹿児島労働局、4経済団体:2人(事務局1人随行) →コロナ禍により少人数での来所依頼あり Ⅱ 高校常任委員、事務局(45人) |
その他 | 要望書提出公文、高校常任委員会会順 |
県高P連新聞を発行しました。
▼50号(2021年9月発行)
定期総会の報告
令和3年度 九高P連 鹿児島大会
県高P連進路対策委員会研修会のご報告
自転車保険への加入義務化 など
熊本県公立高校PTA連合会ホームページ(2015年開設)のリニューアルを行いました。
スマートフォンおよびタブレットなどの携帯端末からもご覧いただけるようになりました。
令和3年度総会にて、以下の規約改正の提案がなされ承認されましたことご報告します。
(改正理由)この数年、自然災害、新型コロナウィルスの感染拡大等により、従来の教育活動や社会的・経済的活動は困難に直面している。本会でも昨年は定期総会を書面議決により開催した。これらのことを踏まえ、本会規約第9条に(7)として書面総会に関する項を設けることとした。また、第9条本文中で、任務の後に「等」を挿入し、開催や議決などの項を広く含めた文に改めた。
(総 会)
第9条 総会の権限、構成及び任務等は次のとおりとする。
(1)総会は、本会の最高議決機関である。
(2)総会は、本会の役員及び熊本県公立高等学校PTA会長並びに学校長をもって構成する。
(3)総会は、2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、単位PTA会長並びに学校長が出席できない場合は、委任状により単位PTA会員及び当該学校教職員の中から代理人を指名することとする。
(4)総会の議事は、出席者の過半数をもって議決する。
(5)総会は、次の事項について審議決定する。
ア、規約の改廃
イ、年度の事業計画
ウ、予算の議決及び決算の承認
エ、役員の承認
オ、会費の改定
カ、その他必要と認める事項
(6)定期総会は、毎年6月に開催する。但し、臨時に開催することができる。
(7)大規模な災害及び感染症等の発生時においては、会長の判断により書面での総会を開催することができる。この場合の議決は、議案に対する賛否を記載できる議決権行使書により行う。議決権行使書の未提出及び白紙提出は賛成票として取り扱うものとする。
附則
この規約は令和3年6月2日より施行する。