熊本県公立高等学校PTA連合会 表彰規定

(目的)

第1条
この規程は、熊本県公立高等学校PTA連合会(以下「本会」という)の役員並びに単位PTA会長、及び団体のPTAにおける活動が社会教育及び高等学校教育の発展に貢献したことに対し表彰し、もって熊本県の教育・文化の振興発展に資するため、本会規約第3条の5に基づく表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰及び表彰の方法)

第2条 次の各号の一つに該当するものに表彰状及び記念品を贈呈する。

(1)単位PTA会長として3ケ年以上務め退任した者。
但し、勤続でなくても、同一高等学校でなくてもよい。

(2)本会の会長、副会長、理事、母親理事、監事退任の場合。

(3)運営、各種委員会活動、その他本会の目的に添う活動に顕著な功績があった者。

(4)組織運営が他の模範とするに足る団体。

(5)本会の事務局長で退任した者、及び事務局職員として5年以上従事し退任した者。

(6)その他理事会で推薦する者。

2 次の各号の一つに該当する者に感謝状を贈呈する。

(1)単位PTA会長を務め退任する者。

(2)その他理事会で推薦する者。

 (申請)

第4条 該当者がある場合は、別紙様式により申請書を本会会長あてに提出すること。
なお、提出者は学校長とする。

 (選考及び表彰)

第5条 申請に基づき理事会で選考のうえ決定し、定期総会及び地区大会において表彰する。

 (改廃)

第6条 この規程は、理事会において3分の2以上の賛成により改廃することができる。

 (附則)

本規程は、平成17年6月1日より施行する。