(目 的)
第1条 この規程は、熊本県公立高等学校PTA連合会(以下「本会」という)規約第12条に基づき、常任委員会の運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会 議)
第2条 常任委員会は、必要に応じ会長と常任委員長が協議して会長が招集する。
(1)会議は、委員長が議長となる。
(2)各委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
(3)各委員会は、出席委員の過半数で議決する。
(任 務)
第3条 常任委員会の任務は次のとおりとする。
(1)総務委員会
ア、本会の規約・諸規程等、会の運営に関すること。
イ、事業計画・予算・報告・決算及び会費等に関すること。
ウ、会員相互の安全互助に関すること。
エ、他の委員会の所掌に属しない事項。
(2)進路対策委員会
ア、高校生の進路(進学・就職)等に関すること。
イ、進路情報の収集・調査・研究に関すること。
ウ、その他、高校生の進路対策に関すること。
(3)健全育成委員会
ア、高校生の健全育成事業及び活動に関すること。
イ、高校生の交通安全活動推進に関すること。
ウ、家庭教育・社会教育・環境教育に関すること。
エ、その他、高校生の健全育成に関すること。
(4)調査広報委員会
ア、望ましい高校PTAのあり方に関する調査。
イ、広報活動の推進強化に関すること。
ウ、広報誌の発行に関すること。
エ、その他、調査・広報に関すること。
(改 廃)
第4条 この規程は、理事会において3分の2以上の賛成により改廃することができる。
(附 則)本規程は、平成17年6月1日より施行する。